磐友会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、磐友会(医療創生大学・旧いわき明星大学 同窓会)と称し、事務局を医療
創生大学内に置く。
第2条 本会は、医療創生大学及びいわき明星大学の卒業生、医療創生大学教職員、並び
にその他をもって組織する。
第3条 本会は、会員相互の親睦をあつくし、人格の向上と福祉増進をはかり、あわせて医
療創生大学の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、その目的達成のために次のことを行う。
(1)会員名簿の管理
(2)会報の発行
(3)総会・委員会・役員会その他の集会
(4)その他必要な事業
第2章 会 員
第5条 本会の会員は、正会員、特別会員、賛助会員をもって構成する。
(1)正会員 医療創生大学及びいわき明星大学の卒業生とする。
(2)特別会員 役員会が推薦した医療創生大学の教職員とする。
(3)賛助会員 本会の主旨に賛同して、後援、寄付等をなし、役員会に
おいて承認されたものとする。
第3章 委員、役員、顧問
第6条 委員は、各期会より学科毎に選出し、当該各期会会員の掌握、連絡をはかる。
第7条 本会に次の役員を置く。役員は、委員会の互選により選出する。
名誉会長 1 名 会 長 1 名 副会長 2 名
会 計 2 名 監 事 2 名 理 事 若干名
第8条 役員は次の方法によりこれを選任する。
(1)名誉会長に医療創生大学学長を推薦する。
(2)会長、副会長、会計、監事は委員の中から選出し、総会において報告・承認を
諮る。
(3)理事は、委員会において委員会委員より選出されたものとする。
第9条 役員の職責は次のように定める。
(1)名誉会長は、本会の重要事項に関して相談にあずかる。
(2)会長は、本会を代表して会務を総括する。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、
会長があらかじめ定めた順位により、その1人が会長の職務を代理または
代行する。
(4)会計は、本会の会計事務を総括する。
(5)監事は、本会の会務、及び会計を監査する。
(6)理事は、本会の重要事項を審議執行するほか、本会内部の連絡調整をはかる。
第10条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。なお補充役員の任期は前任者
の残期間とする。
第11条 本会に顧問を置き、顧問は委員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
第12条 顧問は重要事項につき、会長の諮問に応じ委員会に於いて、意見を述べることが
できる。
第4章 会議
第13条 本会の会議は総会、役員会、及び委員会とする。
第14条 総会は、定期総会、及び臨時総会とする。
(1)定期総会は、毎年1回、会長がこれを召集する。
(2)臨時総会は、必要に応じ、会長がこれを召集する。
(3)総会では、次の事項を審議、議決、又は報告する。
(a)本会の予算、決算に関する事項
(b)事業に関する事項
(c)次年度事業計画の決定
(d)その他会長が必要と認めた事項
(4)総会の日時、場所は本会会報、又は別の方法により通知する。
第15条 役員会は、会長、副会長、会計、監事、及び理事をもって構成し、必要に応じ、
会長がこれを召集する。
(1)役員会は、次の事項を審議し、処理する。
(a)予算書の作成
(b)決算書の作成
(c)総会に提出する議案の作成
(d)その他必要と認めた事項の審議
第16条 委員会は、各期会より選ばれた委員をもって構成し、必要に応じ、会長がこれを
召集する。
(1)委員会は、次の事項を審議し、処理する。
(a)顧問の推薦
(b)役員の選出
(c)その他必要と認めた事項の審議
第17条 第14条乃至第16条における会議議決は、出席者の過半数の賛成をもって成立
する。賛否同数の場合は、会長がこれを決定する。
第18条 緊急その他やむを得ない事情で会議を開催できない場合は、会長は議案を書面
又はその他の方法で提示した後に意見を徴収し、議決に替えることができる。
第5章 会計
第19条 本会の経費は入会金、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第20条 本会の正会員は、卒業年次に入会金を納入し、所定の会費を納入しなければなら
ない。
第21条 入会金は5,000円とする。会費は年1,000円とし、入会時に、原則として15年分
(15,000円)を一括前納する。それ以後は、5年毎に(5,000円)一括前納する。
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 補 則
第23条 本会則は、役員会の審議を経て、総会出席者の過半数の同意を得なければこれを改廃することができない。
第24条 会員中に本会の体面を汚す行為のあった者は、役員会の決議によって除名するこ
とができる。
第25条 平成3年3月卒業生をもって第一期会員とし、以下卒業年度毎に順を追って第何
期会員と称する。
第26条 支部は、学部、地域、職域別に置くことができる。
但し、支部を結成した時は、支部規約、及び会員名簿を添え、本会に届け出、
役員会の承認を得なければならない。
2.支部には、支部長を置かなければならない。また、支部長は本会理事を兼ねる。
第27条 運営上必要な細則は、役員会において決定する。
第28条 本会には事務局を置き、事務職員若干名を置きその職員の任免に関しては、役員
会の決議を経て会長がこれを決める。
附則 この会則は、1997年(平成9年)11月2日から施行する。
附則 この会則は、2015年(平成27年)6月20日から施行する。
附則 この会則は、2016年(平成28年)6月18日から施行する。
附則 この会則は、2019年(令和元年)6月15日から施行する。
附則 この会則は、2020年(令和2年)6月20日から施行する。
運営細則
1. この細則は、会則第27条により定める。
2. 期会
(1)期会は、学科毎に役員会の示す数に応じ委員を選出し、役員会に報告し、承認を得なけ
ればならない。
委員の選出に至らなかった場合は、会長は期会に対して委員を指名推薦することができる。
被推薦者は期会の選出した者とみなす。
(2)期会の委員は、常に本会との連絡をはかり、所属会員の住所、身分等に移動、その他を
生じた場合は遅滞なく本会に報告するものとする。
3. 支部
(1)支部には支部長、その他の役員を置く。
支部長は、当該支部会員の中から選出し、本会役員会の審議をもって、会長が承認する。
(2)支部長は、総会、役員会、委員会、その他の会議に出席するものとする。
(3)支部の名称は、磐友会何々支部と称する。ただし、本会役員会の承認を得た場合、
別称を設けることを認める。
(4)支部の経費、及び支部長の任務は本会規約に準じ定める。
(5)支部の規約は、本会則の範囲内で定めることができる。
附則 この細則は2016年(平成28年)6月18日から施行する。
附則 この細則は2019年(令和元年)6月15日から施行する。
附則 この細則は2023年(令和5年)6月17日から施行する。